コンタクトポイントの提案受付について(省エネ基準)
1.対象
建築物省エネ法の省令、告示等に定められた技術基準等の整備・見直しが必要と考えられる、非住宅または住宅に導入することを目的とした新技術等。
2.提案の取扱いフロー

(1)提案者から提案書をコンタクトポイント事務局(以下、CP事務局)に送付します。
(2)CP事務局から提案者に受付番号を通知の上、IBECのホームページに当該提案名及び検討状況を公開します。(4.検討状況の公開)
(3)CP事務局から省エネルギー性能評価法検討委員会に検討を依頼します。
(4)省エネルギー性能評価法検討委員会内部に検討組織(SWG・TG等)を決定し、その旨をCP事務局経由で提案者に通知します。(対応方針回答書の送付)。
(5)必要に応じて提案者にヒアリング、追加資料または調査等を要請する場合があります。
(6)省エネルギー性能評価法検討委員会(検討組織)にて提案内容について検討し、その結果をCP事務局経由で提案者に通知します(検討結果回答書の送付)。また、提案内容及び検討結果を公開します。(4.検討状況の公開)
(7)(5)に基づいた措置を行います。
3.提案書様式 及び 提案受付窓口
下記の(1)の様式に必要事項を記入の上、(2)受付窓口まで送付してください。
(1)提案書様式
- 提案フォーマットのダウンロード
(Word形式ファイル)
記入例はこちら
- 提案フォーマットのダウンロード
(Excel形式ファイル)
※ご提案は1件につき、原則、A4版1枚までです。複数件数を併記した場合には、受領できません。
※補足資料を添付する場合には、A4ないしはA3で出力できるよう編集してください。
(2)受付窓口
コンタクトポイント事務局(一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)内)
4.検討状況の公開
コンタクトポイント事務局が受付し、番号を付与した提案に関する情報を公開します。
5.ご留意点
- コンタクトポイントでの受付は、e-mailに限ることとし、電話、郵送、事務所へのご来訪は固くお断り申し上げます。
- コンタクトポイント受付の検討状況に関するお問合せは、いかなる場合も対応しておりません。
- 技術提案に係わる書面の様式は、上記提案フォーマットの通りですが、提案名、提案者氏名、提案者連絡先、関連規定等、提案内容や提案に係わる技術的根拠について記入のないものを受付ることはできません。なお、ご提案についての処理方針等を整理する上でコンタクトポイント事務局側から補足情報のご提供依頼、ご意向確認その他のお問い合せをさせていただく場合がありますので、ご承知おきください。
- お名前、連絡先などの個人、法人が特定できる情報等を除き、いただいたご提案の内容を公表することがあります(非公表を希望される事項がある場合には提案時にその旨お示しください)。
- ご提案にあたっては、技術基準の見直しが、特定の新技術等の権利の保護等のために実施されるものではないことをご了解ください。
6.その他
- コンタクトポイントは技術基準の高度化、合理化に向けた技術提案を受け付けるものです。
現行基準に関するご質問等は下記までご連絡頂きますようお願い致します。